遺贈・相続財産の寄付

"人生の証"を、未来につなげる遺贈・相続財産からのご寄付をくださる方が増えています

「遺贈」は、遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で譲与することです。また、故人のご遺志を受け継いだ相続人が、相続財産から寄付することもできます。

ワールド・ビジョン・ジャパンは十数年にわたり、これらのご寄付をお受けしています。

遺贈寄付(ご本人からの遺言による寄付)

遺贈は、遺言によって遺産の一部またはすべてを特定の個人や団体に無償で譲与することです。相続人か相続人以外の第三者かにかかわらず、誰に遺産を残すかについて、亡くなった人の意思を尊重するための仕組みといえます。

遺贈の種類(特定遺贈と包括遺贈)

遺贈は、「特定遺贈」と「包括遺贈」の2種類に分けられます。遺贈を考える時には、この2種類の違いをきちんと把握して、適切な方を選ぶ必要があります。

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、現金以外の寄付(例.不動産、有価証券)や包括遺贈もお受けしています。ただし、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。現金以外の寄付や包括遺贈をご検討の場合は、遺言書作成前にご相談ください。

遺言書作成時にご配慮いただきたい事項

特定遺贈 包括遺贈
概要 特定の財産を指定して受遺者(遺贈を受ける人)に譲与する方法。 遺贈する財産を特定せず、全財産に占める割合を指定し、受遺者に譲与する方法。
遺言書における表記例
  • 「現金××円を●●に遺贈する」
  • 「××銀行××支店 普通口座××の預金の元金および利息を●●に遺贈する」
  • 「××県××市××町×番地×号の土地を●●に遺贈する」
  • 「私の財産の全部を●●に遺贈する」
  • 「私の財産の1/3を●●に遺贈する」
債務 特に指定がない限り、受遺者には承継されません。 受遺者は相続人と同一の権利義務を有し、債務も承継されます。
受遺者が遺贈を放棄する場合
  • 家庭裁判所での手続きは必要なく、遺言執行者等に意思表示するだけで事足り、放棄の期限もありません。
  • ただし、遺贈を承認するか否かの回答を相続人等から求められた場合には、指定された期日までに意思表示をしなければ承認したものと見なされます。
  • 家庭裁判所での手続きが必要です。
  • 放棄する場合は、包括遺贈を受けたことを知った時点から3カ月以内に手続きを行う必要があり、これを過ぎると包括遺贈を承認したと見なされます。

遺言書の種類(公正証書遺言と自筆証書遺言)

遺贈は、遺言書により行うことが可能です。法的に有効な遺言書は、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。近年では、遺言書の実効性を高める法改正や制度づくりも進んでいます。遺言書作成の目的や状況に応じて、ご自身にあった方法を選択しましょう。

遺言書作成時にご配慮いただきたい事項

公正証書遺言 自筆証書遺言
作成方法
  • 遺言者が、遺言書の全文と日付を自筆で書き、署名押印することで作成する遺言書です。
  • 立会人の必要はありませんが、パソコンやタイプライター、また代筆は無効となります。
  • 平成31年1月13日以降に作成する場合は、自筆によらない財産目録(通帳のコピー等)
  • 自筆証書遺言作成例

作成手数料
  • 遺産の額により、公証人手数料令に定められた作成手数料等の費用がかかります。
  • 費用はかかりません。
保管
  • 公証役場が「原本」を保管します。
  • 「正本」と「謄本」(どちらも原本と同じ効力あり)を自分で保管または誰かに保管を依頼することもできます。
  • 令和2年7月10日以降は、「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合は、法務局での保管が可能です(1件3,900円の手数料がかかります)。
遺言の執行
  • 家庭裁判所による「検認」は不要です。
  • 公証役場で保管された遺言書に従い、指定された遺言執行者により、遺言執行が開始されます。
  • 家庭裁判所による「検認」が必要です。
  • 自筆証書遺言書保管制度」利用の場合は、検認は不要です。また、遺言者が申請することにより、遺言者が死亡した時に、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名のみに対して、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が行われます。

遺贈寄付の流れ

  • 1

    ワールド・ビジョン・ジャパンへのご相談

    秘密厳守、無料でご相談をお受けしています。お気軽にお問合せください。

    お話を伺いながら、当団体について、ご意思にそった使途や活動内容、手続き方法などをご説明いたします。遺贈にかかる法律の専門家等をご紹介することも可能です。

    (平日10:00~17:00)

  • 2

    遺言執行者の決定

    遺贈内容が決定したら、遺言執行者を決めてご依頼してください。遺言執行者はご家族等の信頼できる方を指定することができますが、財産の処分や寄付への対応、法律の知識が必要なことから、弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼されることをおすすめします。

  • 3

    遺言書の作成

    法的に有効な遺言書には、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺贈のためには最も安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめします。
    遺言書作成時にご配慮いただきたい事項

  • 4

    遺言書の保管

    「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」はご自宅等で保管するほか、法務局で保管することもできます(令和2年7月10日以降)。

  • 5

    ご逝去、遺言執行者への通知

    ご逝去の連絡が遺言執行者へ行われるよう、ご家族や信頼できる方に通知をお願いしてください。遺言執行者への通知後、遺言書をもとに遺言執行が開始されます。

  • 6

    遺言書の開示と執行

    遺言執行者が相続人や受遺者に遺言書を開示し、遺言執行を行います。

  • 7

    ワールド・ビジョン・ジャパンへの財産の譲与

    遺言書に記載されたご遺志により、遺言執行者を通して、ワールド・ビジョン・ジャパンに財産が譲与(寄付)されます。

  • 8

    領収証発行

    ワールド・ビジョン・ジャパンは、ご寄付に対する領収証を速やかに発行し、相続人または遺言執行者にお届けします。

  • 9

    支援事業の実施

    ワールド・ビジョン・ジャパンは、遺言書の内容にそって、支援を最も必要としている支援事業のために、ご寄付いただいた財産を大切に活用させていただきます。ご希望に応じて、支援事業の報告書や感謝状を、ご遺族や遺言執行者にお送りします。また、ご遺族が支援地域を訪問し、ご寄付により行われた活動をご覧になることも可能です。

支援者の声

主人の生きた証を見たような気がします

「世界の子どもたちの教育のために役立ててほしい」と、ワールド・ビジョン・ジャパンに遺贈寄付をくださった山崎さま。ご遺志を尊重し、複数国での教育支援事業を実施しました。うち小学校建設支援を実施したケニアにはご遺族が訪問し、支援の成果を視察されました。

「一生分の"ありがとう"を言われ、これほどの感動はありません。想いが形になり、それを見たことが遺族として何より嬉しい。現地で本当に必要なことに対して支援ができたことを主人は喜んでいると思うし、生きた証を見たような気がします」(ご遺族のコメント)

相続財産からの寄付(相続人からの寄付)

財産を相続された方が、故人をしのび、相続人のご意思でその一部を寄付いただく方法です。

ワールド・ビジョン・ジャパンは「認定NPO法人」として東京都の認定を受けており、相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に当団体に寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。また準確定申告において所得税の寄付金控除が可能です。

遺贈・相続財産の寄付についてよくある質問

相続財産からの寄付の流れ

  • 1

    ご逝去、相続の開始

    被相続人のご逝去とともに、相続が開始します。遺産分割協議を行うなかで、寄付について話し合われるケースが多いようです。

  • 2

    ワールド・ビジョン・ジャパンへご連絡

    まずはご連絡ください。被相続人のご遺志にふさわしく、ご寄付により可能な支援事業を、相続人の方とのご相談の上、ご提案します。使途について特にご指定がない場合は、最も必要な支援事業のために活用させていただきます。

    (平日10:00~17:00)

  • 3

    ご寄付・領収証の発行

    相続財産からのご寄付であることをお知らせいただいた場合は、ご寄付の入金日の翌月末日までには当団体より「領収証」をお送りします(特段、お急ぎの事情がある場合はお知らせください)。なお、相続財産からのご寄付である旨のご連絡がない場合は、領収証の発行は原則として翌年1月中旬以降になりますので、ご注意ください。

  • 4

    相続税の申告(相続開始後10カ月以内)

    申告期限内(相続開始後10カ月以内)に、上記の領収証を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額に算入されません。なお、寄付者は、確定申告で所得税の寄付金控除も申告できます。

  • 5

    支援事業の実施

    相続人の方が寄付対象にされた支援事業を、ワールド・ビジョン・ジャパンが責任をもって実施します。支援地域に、被相続人の方や相続人の方のお名前をプレート等で残すことも可能です。

  • 6

    報告書・感謝状の発行

    ご希望いただいた方には、ご寄付により実施した支援事業報告書と感謝状をお送りします。また、相続人の方が支援地域を訪問し、ご寄付により行われた活動をご覧になることが可能です。

支援者の声

教育者だった家族の思いを引き継いで

兵庫県在住のSさまは、教育者だった配偶者から引き継いだ相続財産により、カンボジアの小学校での図書館建設を支援くださいました。小学校からは、「これから何世代にもわたって図書館が使われ、子どもたちが本から新たな知識を得ていってほしい」「勉強がもっと楽しくなりました」という喜びの声が届いています。

特定寄附信託

ワールド・ビジョン・ジャパンは、みずほ信託銀行が取り扱う特定寄附信託の寄付先団体です。

特定寄附信託は、日本版プランド・ギビング信託とも呼ばれ、個人の方が信託銀行にお金を信託の形で預け、信託銀行が指定する団体(認定NPO法人、公益法人など)から寄付したい団体を選び、毎年分割して寄付を行うことができます。

例えば、100万円を信託銀行に信託し、5年間にわたって毎年20万円ずつ選んだ団体へ継続して寄付していく、ということが可能となります。この制度のメリットとしては次の点が挙げられます。

  1. 社会貢献に関心はあるもののどこに寄付をすればいいか分からない方も、あらかじめ信託銀行が指定する団体から寄付先を選ぶことができるので、選択が容易です。
  2. 寄付した団体の活動報告を定期的に受けられるので、寄付金がどのように使われているかを把握することができます。
  3. 寄付が複数年にわたって継続され、毎年、寄付金控除等の税制優遇措置を受けられます。
  4. 信託期間中に得られた収益金が非課税となります(収益金は全額、寄付先に寄付されます)。

※本商品は最低受託金額が100万円であるほか、途中解約ができないなどの注意事項があります。詳しくは、みずほ信託銀行の本支店までお問合せください。
※寄付金にかかる税制に関するご照会は、税理士もしくは税務署へご相談ください。

お香典やお花料からの寄付(ご遺族などからの寄付)

お香典やお花料から、またそれらのお返しの代わりに、ワールド・ビジョン・ジャパンへ寄付いただくことができます。

ご寄付後、お香典やお花料を下さった方々へのお礼状を、必要部数ご用意いたします(お礼状はご寄付者にまとめてお送りし、個別の送付は、ご寄付者にお願いしています)。

お礼状のサンプルを見る

連携機関(金融機関、士業等)

ワールド・ビジョン・ジャパンは、以下の機関と連携しています。当団体よりご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

よくある質問

遺贈・相続財産からの寄付は、近年「最期の社会貢献」として注目が高まり、ワールド・ビジョン・ジャパンにも多くのご質問が寄せられています。ここでは、よくあるお問合せ例をご紹介します。

金額は自由です。遺贈寄付というと大きな金額でなければならないと思われる方もいらっしゃいますが、いくらからでも可能です。将来残る財産が分からないという方は、遺言書に「××銀行普通預金の×分の×」などのように、割合を記載することもできます。

活動分野や地域にご希望がおありの場合は、遺言書の付言事項にお考えをお書きください。支援のニーズに鑑みながら、お気持ちを最大限尊重し、活用いたします。ただし、遺贈は遺言者が亡くなられた時に効力が生じるという意味で将来のご寄付になるため、遺言執行時に該当する事業がない場合は、使途はワールド・ビジョン・ジャパンにお任せいただきます。

信頼できる専門家(例.弁護士、司法書士、信託銀行など)に相談されることをお勧めします。もしお心当たりの専門家がいない場合は、ワールド・ビジョン・ジャパンにお問合せください。

はい、受けられます。ワールド・ビジョン・ジャパンは「認定NPO法人」として東京都の認定を受けています。相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)に当団体にご寄付をくださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。なお、寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

はい、お受けしています。ただし、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。現金以外の寄付や包括遺贈をご検討の場合は、遺言書作成前にご相談ください。

信頼できる人を指定することができますが、財産の処分や寄付への対応、法律の知識が必要なことから弁護士、司法書士、信託銀行等に依頼するのが妥当かと思われます。また遺言作成時に、遺言の内容を、遺言執行者に明確にお伝えしておくことをお勧めします。

恐れ入りますが、ワールド・ビジョン・ジャパンを遺言執行者に指定されることはお断りしております。もしお心当たりの専門家がいない場合は、当団体にお問合せください。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている相続権のことです。遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」という権利の行使が可能です。トラブルなく遺言執行がされるために、遺留分にご配慮のうえ、遺言書を作成することをお勧めします。

含み益がある財産(例.不動産、有価証券)を個人から法人に贈与や遺贈した場合に、時価で譲渡したとみなし、含み益分に課税されることです。現行法では原則、納税義務は包括遺贈では受遺者(遺言者の財産を受ける者)に課せられますが、特定遺贈では相続人に課せられますので、ご注意ください。
トラブル回避のため、現金以外の遺贈を検討される場合は、遺言書作成前にご相談ください。

死亡保険金の受取人の範囲は各保険会社の約款に定められていますが、配偶者または2親等以内の血族としているケースが多いようです。ワールド・ビジョン・ジャパンを受取人に指定できるかについては、ご契約先の保険会社へお問合せください。

遺贈が実際に行われるためには、遺言者のご逝去後、遺言書が発見されることが必要です。
遺言書が確実に発見されるよう、遺言書で遺言執行者を指定した上で、信頼できる方(例.親族やご友人)に、遺言執行者へのご逝去の連絡を依頼することをお勧めします。
また、自筆証書遺言で法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用する場合、遺言者が「死亡通知の申出」をすることにより、遺言者が死亡した時に、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名のみに対して、法務局から遺言書が保管されている旨の通知が行われます。詳しくは法務省のHPをご覧ください。

お問い合わせ先

遺贈・相続財産のご寄付は、お一人の方の人生の証。あなたご自身や、あなたの大切な方の財産を、子どもたちのより良い未来に役立たせるため、ぜひワールド・ビジョン・ジャパンにお手伝いさせてください。

秘密厳守、無料でご相談をお受けしています。詳しいパンフレット(無料)もご用意しています。どうぞお気軽にお問合せください。

ウェブからのお問い合わせ

お電話でのお問い合わせ

(平日10:00~17:00)

遺贈・遺言のご相談や作成に携わる士業、金融機関等の皆さまへ

ワールド・ビジョン・ジャパンへのご遺贈にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。ご遺言作成の際には、当団体までご一報いただけますようお願いいたします。あわせて、遺言書作成時には以下の点にご配慮をいただけますと幸いです。

ご不明点や具体的なご相談等、お気軽にお問合せください。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン 法人・特別ドナー課 遺贈寄付担当

(平日10:00~17:00)

登記簿上の名称および住所

名称:特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン
住所:東京都中野区本町一丁目32番2号

税制上の優遇措置

相続税の申告期限内(相続開始後10カ月以内)にワールド・ビジョン・ジャパンにご寄付をくださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。なお、寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

現物財産(不動産、有価証券等)の遺贈について

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、原則、現物財産の場合は遺言執行者によって売却・換価した上で遺贈いただくようお願いしておりますが、条件により現物のままでの遺贈も承っております。詳細はお問い合わせください。

包括遺贈をご検討の場合はご相談ください

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、包括遺贈をお受けしています。ただし、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。包括遺贈をご検討の場合は、遺言作成時にあらかじめご相談ください。

遺言執行者の指定について

遺言執行者は、ワールド・ビジョン・ジャパン以外の方のご指定をお願いしております。

遺留分について

相続人に遺留分権利者がいらっしゃる場合は、遺留分への配慮をいただくよう、遺言者さまへのご助言をお願いいたします。

「付言事項」について

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、遺言者さまのご遺志を最大限尊重し、遺贈寄付を実現させていただきたいと願っております。付言事項に、当団体へご遺贈を決められたお気持ちや、世界の子どもたちへの想いなどを記していただけますと幸いです。