寄付金控除等/領収証

特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンは、2002年5月1日、国税庁により「認定NPO法人」として認定され、その後のNPO法の改正を受け、2014年8月1日に東京都により改めて認定されています。
皆さまからの支援金が寄付金控除等の対象になります。

認定NPO法人制度による寄付金控除等の対象には、3種類あります。


※一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。
(東京都と神奈川県の住民税につきましては、東京都は2009年1月以降、神奈川県は、2012年1月以降のご寄付より対象となっています。 そのほかの都道府県について、ならびに寄付金控除等の詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください)

個人の方

個人の方からの支援金は、特定寄付金とみなされ、寄付金控除等の対象となります。

2011年1月1日以降に当団体を含む認定NPO法人等に寄付した場合、個人の所得税の控除について、「税額控除」と「所得控除」から有利な方を選択できるようになりました。「税額控除」を選択することにより、多くの個人のご支援者の皆さまに、より大きな金額の所得税の還付が受けられることとなります。

「税額控除」(寄付金特別控除)
「(寄付金合計額-2千円)×40%」が税額から控除できます。
ただし、年間所得の40%の寄付が控除の限度です。所得税額の25%を限度として控除が認められます。

「所得控除」(寄付金控除)
「寄付金合計額-2千円」が所得から控除できます。
ただし、年間所得の40%が限度です。

詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認ください。 国税庁ホームページ

税制優遇措置を受けるための手続き

  • 所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
    (通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日)
  • 確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。
    「領収証」は毎年1月に、前年分の寄付金について一括送付いたします。
  • 当団体への東日本大震災緊急支援のための寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄付金(震災関連寄付金)」には該当しません。「認定NPO法人に対する寄付金」として申告ください。

・支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
・「領収証」の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。

法人の方

法人の皆さまからのご支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人、公益財団法人や公益社団法人等に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。

詳しくは所轄税務署や国税庁のホームページ等にてご確認ください。 国税庁ホームページ

税制優遇措置を受けるための手続き

  • 寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、
    当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。
  • 当団体への東日本大震災緊急支援のための寄付は、確定申告の際の「東日本大震災に関する寄付金(震災関連寄付金)」には該当しません。「認定NPO法人に対する寄付金」として申告ください。

お願い・ご注意

  • 決算時期をお知らせください。
  • 決算月の翌月に、1年分の「領収証」を一括送付いたします。
  • 決算時期のお知らせがない場合には、毎年1月に、前年分の寄付金についての「領収証」を送付いたします。
  • 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
  • 領収証の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。

相続または遺贈による寄付の場合

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、
一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。

税制優遇措置を受けるための手続き

  • 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。

お願い・ご注意

  • 相続財産等を寄付してくださる場合には、遺産や相続財産などの寄付をご確認ください。
  • この税制優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
  • 寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
  • 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

寄付金控除等/領収証に関するよくある質問

はい。

ワールド・ビジョン・ジャパンは、2002年5月、国税庁により「認定NPO法人」として認定され、その後のNPO法の改正を受け、2014年8月に東京都により改めて認定されています。
これにより(1)「個人の方」、(2)「法人の方」のご支援、(3)「相続または遺贈により取得された財産のご寄附」などが寄付金控除の対象となります。 本団体より発行する「領収証」をもとに所轄税務署へ確定申告などを行ってください。年末調整などでは控除ができませんのでご注意ください。

税額控除の場合:特定寄付金等の額から2千円を引いた額の40%程度が還付されます。ただし、算入できる寄付額は年間所得の40%相当額が限度です。また、所得税額の25%相当額が控除の限度です。

所得控除の場合:特定寄付金等の額から2千円を引いた額が所得から控除されます。例えば、所得税率10%の方の場合、寄付金の10%弱が還付されることになります。ただし参入できる寄付額は年間所得の40%相当額が限度です。

はい。 領収証は毎年1月に、前年分の寄付について一括ご送付します。

企業の方には、お知らせいただきました決算月の翌月に送付します。
領収証を受け取るまでは、寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。
領収証の宛先は、自動的に当団体へのご登録名です。

領収証は毎年1月に、前年の1月から12月に受領した分の寄付について一括お送りしています。

決算月をお知らせいただいております法人の皆さまには、お知らせいただきました決算月の翌月にお送りします。

毎年、多くの領収証が「あて所不明」のために事務所に戻って来ています。住所変更され、領収証をお受取でない方は、お手数ですが新しい住所とともに事務局へご連絡ください。ほか何かございましたら事務局へご連絡ください。また、例年、紛失等で領収証の再発行のご要望等をいただきますが、事務経費を削減するために、領収証は大切に保管くださいますようお願いします。

領収証の日付は、前年に送金いただいた寄付日ではなく、前年に当団体が受領した寄付日となります。

ご送金方法によって、10月以降の寄付の受領が年明けになり、今回の領収証に含まれてないものがあります。その場合は翌年の領収証の対象となります。

ご送金から当団体までの着金の目安として:
郵便局からの送金:2~3営業日
コンビニエンスストアからの送金:2週間程度
口座振替によるご送金:2週間程度 (金融機関の口座からのお引落としによるご支援は、毎年12月のお引落とし分まで当年の領収証に反映されます)
クレジットカードによる送金:1カ月~2カ月 (カード会社によりますので、確認をご希望の方は、恐れ入りますがカード会社もしくは、事務局までお問い合わせください)

マイ ワールド・ビジョンにて寄付の受領日をご確認いただけます。

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