よくあるご質問

法人からの支援について

ワールド・ビジョン・ジャパンの活動理念に鑑み、企業・団体からの支援・協力をお受けする際の基準を設けています。以下に該当する商品やサービス(製造・販売・流通経路を含む)に関連する支援は、辞退しています。

  1. 青少年の健全な育成をさまたげる恐れのある内容や、企業・団体
  2. ギャンブルに関連する内容や、企業・団体
  3. 法律的に、または社会通念的に問題のある内容や企業・団体
  4. 風俗営業に関連する内容や、企業・団体
  5. 反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある内容や、企業・団体
  6. その他、ワールド・ビジョン・ジャパンが適当ではないと判断した内容や、企業・団体
    加えて、以下に該当する企画も辞退しています。
  7. ワールド・ビジョン・ジャパンへの支援行為や名義の利用が、その企業や商品(サービス)を推奨し、または、その質を保証するような印象を消費者に与える可能性がある
  8. ワールド・ビジョン・ジャパンが営業活動を行っているかの印象や、誤解を与える可能性がある

はい、可能です。

ワールド・ビジョン・ジャパンへの支援や連携について、社内報やウェブサイトのCSR活動紹介ページなどで告知することができます。また、ワールド・ビジョンのロゴや写真の利用をご希望の場合は、知的財産利用の取り決めをご理解いただく必要があります。ロゴマークの使用については、こちらをご参照ください。詳しくは事前にお問合せください。

遺贈について

遺贈とは、遺言により、遺産の贈与を考えている方が単独の意思で、無償で財産権を特定の個人や法人に譲渡することです。

遺贈をしていただくには、遺言書を作成いただく必要があります。

ワールド・ビジョン・ジャパンへ遺贈いただく場合は、遺言書を作成いただき、遺贈先として当団体の正式名称である「特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパン」と明記してください。

金額は自由です。

将来残る財産額がわからないという方は、「××銀行普通預金残高の×分の×」などのように割合を記載することもできます。

法的に有効な遺言書は、一般的には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」がありますが、遺贈のためには最も安全で確実な「公正証書遺言」をおすすめします。

詳しい作成方法を参照いただけるパンフレットがございます。こちらまたはお電話(03-5334-5351 平日9:30~17:00)にてお問合せください。

遺産の額により、公証人手数料令に定められた作成手数料などの費用がかかります。

詳しくは、公証役場にお問合せください。

信頼できる人を指定することができますが、財産の処分、寄付にからみ、法律問題を含んでいることから弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼するのが妥当かと思われます。

遺言作成時に、遺言の内容を、遺言執行者に明確にお伝えしておくことをおすすめします。

はい。

正式書類をお送りしますので、こちらまたはお電話(03-5334-5351 平日9:30~17:00)にてお問合せください。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている相続権のことです。

遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」という権利の行使が可能です。トラブルなく遺言執行がされるために、遺留分にご配慮のうえ、遺言書を作成してください。

現金以外の遺贈による寄付をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。

ワールド・ビジョン・ジャパンでは、可能な限り現金以外のご資産の寄付を受け付けており、現金以外の寄付をいただいた際には、各国での支援事業に用いるためできるだけ速やかに寄付いただいた資産を現金に換価することを基本方針としています。しかし、換価困難な資産もございますので、ご本人の温かい想いにお応えし、ご意思を実現できるよう、当団体にご遺贈を希望されるご資産について、個別にご相談をお受けしております。詳しくは、お電話(03-5334-5351 平日9:30~17:00)にてお問い合わせください。

相続・香典・その他

はい、可能です。

相続からのご寄付、お香典やお花料からのご寄付をお受けしております。ご関心のある方は、こちらまたはお電話(03-5334-5351 平日9:30~17:00)にてお問合せください。担当者より、詳しい手続きをご案内いたします。

はい、可能です。

ワールド・ビジョン・ジャパンは「認定NPO法人」として東京都の認定を受けておりますので、ご寄付は寄付金控除等の対象となります。相続税の申告期限内に当団体にご寄付をくださった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。

領収証を使い税務署へ相続税の申告を行う必要があります。

ご寄付の入金を確認し次第、当団体より「領収証」をお送りします。申告期限内(相続開始後10カ月以内)に、この領収証を添付して税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。なお、ご寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

また、相続財産からのご寄付である旨のお申し出をいただいた場合は、領収証は入金確認後、通常2週間程度で発行しお届けします。お申し出がない場合、領収証の発行は原則として翌年の1月中旬以降になりますので、ご注意ください。

ご弔問者様からのオンラインでのご寄付はお受けしておりません。

香典の代わりとしてのご寄付や、ご弔問者への返礼をご希望の場合は、こちらまたはお電話(03-5334-5351 平日9:30~17:00)にてお問合せください。担当者より、詳しい手続きをご案内いたします。

ご契約先の保険会社へお問い合わせください。

死亡保険金の受取人の範囲は、基本的に法律上の配偶者または3親等以内の血縁者です。受取人を当団体へ指定できるかについては、ご契約先の保険会社へお問い合わせください。

特定寄付信託は、個人の方が信託銀行にお金を信託の形で預け、信託銀行が指定する団体(認定NPO法人、公益法人など)から寄付したい団体を選び、毎年分割して寄付を行うことができる制度です。信託期間中に得られた収益金は非課税になります。

ワールド・ビジョン・ジャパンは、みずほ信託銀行が取り扱う特定寄付信託の寄付先団体です。詳しくは、みずほ信託銀行の本支店までお問合せください。

はい、事前に申請をお願いしております。詳しくは「イベントを通じて」をご覧ください。

はい、ご用意がございます。詳しくは「イベントを通じて」をご覧ください。

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