生命保険信託による寄付
生命保険信託を活用することで、遺言書を作成しなくても、ご自身の財産をしっかりと管理し、未来のために役立てることができます
生命保険信託の仕組み
Life Insurance Trust
「生命保険信託」は、信託銀行などが死亡保険金を受け取り、生前に指定した相手(受益者)に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金を支払う仕組みです。ワールド・ビジョン・ジャパンを受益者に指定していただくことで、遺贈寄付をすることができます。
生命保険に加入したうえで、信託会社と「信託契約」を結びます。この信託契約のなかで、死亡保険金を「誰が(受益者)」「どのように」「どの順番で」受け取るかを決めます。自身が亡くなった後は、保険会社が死亡保険金を信託会社に支払い、信託会社が信託契約の内容に基づいて配分します。
生命保険信託でできること
What we can do
「遺贈」は、遺言書によって誰に、どの財産を残すか指定します。生命保険信託では、事前に死亡保険金を誰が受け取るかを指定します。また、遺言書ではできないような配分や受け取り方を指定することも可能です。
1.団体等への寄付ができます
通常の生命保険では指定できない団体等を受益者に指定し、寄付することが可能です。
2.相続の先まで指定できます (例)お子さんがいないご夫婦の場合
遺された配偶者が、あらかじめ決められた額・タイミングで死亡保険金を受け取ることができます。配偶者の方が亡くなった後についても、
信託を設定しておくことであらかじめ残金を指定した個人や、団体が受け取ることが可能です。

3.死後事務費用を保険金から支払うことができます (例)ご相続人がいない方の場合
相続人がいない方の場合、自身が亡くなった後の各種手続き(例.葬儀や埋葬、行政手続き、未払い費用の清算)を親族等にお願いすることになり、
時間や費用を要します。生命保険信託を利用し、あらかじめ専門士業等と死後事務委任契約を結び、その費用を死亡保険金から支払うことが可能です。
死後事務が終わり、保険金の残額を事前に指定しておいた団体に寄付することもできます。

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ワールド・ビジョン・ジャパンの担当者からご説明いたします。ご相談への対応も可能です。お気軽にお問合せください。
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生命保険会社によって異なります。生命保険信託を取り扱っているかどうかは、ご契約中の生命保険会社にご確認ください。
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死亡保険金の支払を受ける受益者の範囲は、基本的に法律上の配偶者または3親等以内の血縁者です。生命保険信託の設定が可能かどうかについては、ご契約中の生命保険会社にお問い合わせください。
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生命保険会社に支払う生命保険契約の手数料、信託会社に支払う手数料(例.信託契約締結時の手数料、金銭信託設定時の手数料、信託期間中の管理手数料など)がかかります。金額は生命保険会社・信託会社により異なります。くわしくは生命保険会社・信託会社にお問合せください。
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生命保険は、途中で一部解約して緊急資金として使ったり、年金として使うことができるものもあります。生命保険信託では、ご自身の必要のために使い、残った分を寄付する、という仕組みを作ることが可能です。くわしくは、ワールド・ビジョン・ジャパンの担当者からご説明いたします。ご相談への対応も可能です。お気軽にお問合せください。




