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子どもは18歳になっていないすべての人のことです。でも、その人が住んでいる国の法律でそれよりも若い人を大人としているなら、その年齢までの人が子どもです。
第1条
子どもは18歳になっていない人のこと
第2条
自分と違うからって差別しちゃいけないよ
第3条
子どもにとって、もっともよいことを考えよう
第4条
国は子どもの権利を守るために、できるだけのことをしなくちゃいけないんだ
第5条
親が子どもを指導することは大切なんだ
第6条
生きていいんだ、ぶじに育っていいんだよ
第7条
みんなが名前と国籍をもてるんだ
第8条
名前と国籍、家族などは、だれかに不法にうばわれたりはしないよ
第9条
親と引き離されたりしないんだ
第10条
どこかほかの国に家族がいたら、行って会うことができるんだよ
第11条
自分の国からむりやり連れ出されたりしないし、もしそうなっても自分の国に戻ることができるんだ
第12条
自分の意見を自由に表していいんだよ
第13条
自由に表現してもいいんだ
第14条
思想、良心、宗教について自由に選んでいいんだよ
第15条
自由に集まってもいいんだよ
第16条
プライバシー、名誉、信頼は守られるんだ
第17条
必要な情報を手に入れて、使えるんだ
第18条
名親が子どもを育てて、国はそれを助けるんだ
第19条
子どもを虐待(心やからだを傷つけること)しちゃいけないし、養育放棄(世話をしないで放っておくこと)してもいけないんだよ
第20条
なにかの理由で家庭がなくなって親と離れて住むことになった子どもは守られるんだ
第21条
子どもを養子にするときは、その子どもにもっともよいことを考かんがえてするんだ
第22条
自難民の子どもは特別に守られるんだ
第23条
心やからだに障がいをもつ子どもは大切にされ、自立を支援してもらえるんだ
第24条
子どもはいつも健康でいられるように、病気やけがをしたときに治療を受けられるんだ
第25条
子どもが病院に入っているとき、子どもにとってよい扱いを受けられるんだよ
第26条
生活のために国から支援を受けられるんだ
第27条
人として生活するための水準は守られるんだ
第28条
教育を受けることができるんだ
第29条
その子どもにあった教育を受けられるんだ
第30条
少数民族や原住民の子どもたちは、自分の文化やしんこうをもつことを認められるんだ
第31条
休んだり、遊んだりしていいんだよ
第32条
むりやり働かされること、心やからだの成長によくない仕事からは守られるんだ
第33条
麻薬や覚せい剤から子どもを守るんだ
第34条
性的に働かされたり虐待(心やからだを傷つけること)されることから守られるんだよ
第35条
誘拐されたり、売り買いされることはないんだ
第36条
あらゆる搾取(幸せをうばってだれかが得するために利用すること)から子どもは守られるんだ
第37条
ごうもんを受けることや死刑にされることはないんだ
第38条
子どもは戦争から守られるんだ
第39条
犠牲になった子どもは回復するように守ってもらえるんだ
第40条
子どもに関する司法(法律によって罪を裁くこと)について、子どもの権利と子どもの将来を大切にするよ