第23条
ワールド・ビジョン訳|子どもの権利条約
心やからだに障がいをもつ子どもは大切にされ、自立を支援してもらえるんだ

心やからだに障がいをもつ子どもは、ほこりを傷つけられることなく、自立や社会参加することが認められます。
そのために、その子どもと親、育てる役目のある人は、国から特別な支援を受けることができます。
そしてそれはただで受けられて、子どもの教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション、仕事につくための勉強、レクリエーションなどを受けるためなどに使われるようにします。
また国は、ほかの国とも障がいについての情報を交換したり、協力しあって、これらのサービスをお互いによくする努力をします。
そして、特に開発途上国に協力します。







































