2025.12.8
【12/8(月)開催】無料セミナー「笑顔ではじめる終活入門~資産と想いの棚卸し~」
近年、よく耳にするようになった「終活」。時代につれて家族の形も変わり、人生の最後を見越して、生前から少しずつ準備を始める「終活」に注目が集まるようになりました。
遺贈、相続財産からのご寄付は、
人生最後の社会貢献であり、
お一人おひとりの“人生の証”です。
世界の子どもたちのより良い未来のために、
ぜひ、ワールド・ビジョン・ジャパンへの
遺贈寄付を
ご検討ください。
ワールド・ビジョンは国連経済社会理事会に公認・登録された、
世界最大規模の子ども支援団体です。
キリスト教精神に基づき、世界約100カ国で、貧困や紛争、
自然災害のなかで生きる子どもたちのために活動しています。
いただいたご寄付は、教育、水・衛生、栄養、生計向上など、
子どもたちのいのちと未来を守るために活用されます。
皆さまの想いが、確かな支援となって届きます。


遺贈寄付というと大きな額をイメージされる方が多いですが、そんなことはありません。金額に関わらず、大切にお受けします。



遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。包括遺贈や現金以外の遺贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。



相続税の申告期限内にワールド・ビジョン・ジャパンに寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。



使途の指定にあたっては、寄付者のお気持ちを最大限尊重します。遺言執行者や相続人を通してお知らせいただくか、遺言書の「付言事項」にお気持ちをお書きください。



事業内容によって、寄付者のお名前をプレートなどの形で支援地域に残すことが可能です。ご希望に応じて、ご遺族や遺言執行者に支援事業の報告書・感謝状をお送りします。また、ご遺族が支援地域を訪問することも可能です。




2025.12.8
近年、よく耳にするようになった「終活」。時代につれて家族の形も変わり、人生の最後を見越して、生前から少しずつ準備を始める「終活」に注目が集まるようになりました。
2025.10.6
2025年9月19日(金)~12月31日(水)にかけて、遺言書作成や相続税申告にかかる費用を最大10万円まで助成する「フリーウィルズキャンペーン2025」が実施されています。
2025.9.10
生命保険信託を活用することで、遺言書を作成しなくても、ご自身の財産をしっかりと管理し、未来のために役立てることができます。

「遺贈」は、遺言によって財産の一部またはすべてを、特定の個人や団体に無償で譲与することです。
また、故人のご遺志を受け継いだ相続人が、相続財産から寄付することもできます。
ワールド・ビジョン・ジャパンは長年にわたり、これらのご寄付をお受けしています。
| 種類 | 誰の意思か | 手続きを取る方 | 税制優遇など(※) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ①遺贈 | ご本人の意思 | ご本人が遺言書で指定した遺言執行者 | 寄付した財産は、相続税の非課税対象になります。 | 遺言書作成と執行者は、専門家(例.弁護士、司法書士)や専門機関への依頼が安心です。 |
| ②相続財産からの 寄付 |
ご本人の意思 | 相続人 | 寄付額には相続税が課税されません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。 | エンディングノート、メモ、口頭での依頼など。 |
| 相続人の意思 | 相続人 | 相続人のお気持ちでご寄付できます。 |
まずはお気軽にご相談ください。専任スタッフがご意向を伺い、寄付の使途や手続きについてご説明します。専門家のご紹介も可能です。特に包括遺贈や現金以外の遺贈をご検討の場合は、事前のご相談をお願いします。
遺言執行者(弁護士など)を決め、法的に有効な遺言書を作成・保管します。安全で確実な「公正証書遺言」がおすすめです。
ご逝去後、ご家族や信頼できる方から遺言執行者へ連絡していただき、遺言内容に沿って手続きが進められます。
遺言執行者を通じてワールド・ビジョン・ジャパンへの寄付が行われ、ご遺志に沿った支援活動のために活用されます。ご寄付への領収証と、ご希望に応じて報告書や感謝状もお届けします。
被相続人のご逝去とともに相続が開始します。相続財産からの寄付を検討される場合は、まずワールド・ビジョン・ジャパンにご連絡ください。ご遺志にふさわしい支援事業をご提案します。
相続財産からのご寄付である旨をお知らせのうえ、ご送金をお願いします。入金の翌月末までに領収証を発行します(お急ぎの場合はご相談ください)。
相続開始後10カ月以内に、領収証を添付して税務署へ申告すると、寄付した財産は相続税の課税対象から除外されます。併せて、所得税の寄付金控除も申告可能です。
ご寄付により支援事業を実施します。ご希望に応じて、報告書や感謝状をお送りします。ご寄付先によって、支援地域訪問や、亡くなった方のお名前をプレートなどに残すことも可能です。

山崎さま 50代 ・女性
「世界の子どもたちの教育のために役立ててほしい」と、ワールド・ビジョン・ジャパンに遺贈をくださった山崎さま。ご遺志を尊重し、複数国での教育支援事業を実施しました。そのうちの一つ、小学校建設支援を実施したケニアにはご家族が訪問し、支援の成果を視察されました。
「一生分の“ありがとう”を言われ、これほどの感動はありません。想いが形になり、それを見たことが遺族として何より嬉しい。現地で本当に必要なことに対して支援ができたことを主人は喜んでいると思うし、生きた証を見たような気がします」
(ご家族のコメント)
佐藤さま(仮名) 80代・女性
佐藤さま(仮名)は、教育者だった配偶者から引き継いだ相続財産から、カンボジアの小学校での図書館建設を支援くださいました。
現地からは、「勉強がもっと楽しくなりました」「これから何世代にもわたって図書館が使われ、子どもたちが本から新たな知識を得ていってほしい」という喜びの声が届いています。
佐藤さまの思いは、子どもたちの未来につながっています。

金額は自由です。将来残る財産額がわからないという方は、「××銀行普通預金残高の×分の×」などのように割合で指定することもできます。
はい、お受けしています。ただし、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。包括遺贈や現金以外の遺贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。
信頼できる人を指定することができますが、財産の処分、寄付にからみ、法律問題を含んでいることから弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼するのが妥当かと思われます。また遺言作成時に、遺言の内容を、遺言執行者に明確にお伝えしておくことをお勧めします。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている相続権のことです。遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」という権利の行使が可能です。トラブルなく遺言執行がされるために、遺留分にご配慮のうえ、遺言書を作成してください。
はい、可能です。ワールド・ビジョン・ジャパンでは相続・遺言・終活の経験が豊富な、さまざまな専門家(例.士業)・機関と連携しています。遺贈寄付に限らず、この分野に関するご相談がおありの方は、お気軽にお問い合わせください。
はい、ご相談の秘密は厳守いたします。資料を送付する際も、ご住所をお勤め先に変更する、担当者の個人名で送付することなども可能です。お気軽にご相談ください。
遺言・相続のご相談や作成に関わる
ワールド・ビジョン・ジャパンへの遺贈にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。
ご遺言作成の際には、当団体までご一報いただけますようお願いいたします。
遺言書作成時にご留意いただきたい点をまとめておりますので、ご確認ください。
皆さまの温かい想いを形にするため、
スタッフが心をこめてお手伝いいたします。
どのようなご質問や、ご相談でも構いません。
詳しいパンフレット(無料)もご用意しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。