人生の証”を、
未来につなげる

遺贈、相続財産からのご寄付は、
人生最後の社会貢献であり、
お一人おひとりの“人生の証”です。
世界の子どもたちのより良い未来のために、
ぜひ、ワールド・ビジョン・ジャパンへの
遺贈寄付を
ご検討ください。

人生の証を、未来につなげる
WORLD VISION JAPAN
ワールド・ビジョンとは?
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ワールド・ビジョンとは?

ワールド・ビジョンは国連経済社会理事会に公認・登録された、
世界最大規模の子ども支援団体です。
キリスト教精神に基づき、世界約100カ国で、貧困や紛争、
自然災害のなかで生きる子どもたちのために活動しています。

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ご寄付は、世界中の
子どもたちのために
活用されます。

いただいたご寄付は、教育、水・衛生、栄養、生計向上など、
子どもたちのいのちと未来を守るために活用されます。
皆さまの想いが、確かな支援となって届きます。

ご寄付は、世界中の子どもたちのために活用されます。
FEATURES

ワールド・ビジョン・ジャパンへの遺贈寄付の特徴

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金額に関わらず、お受けします

金額に関わらず、お受けします

遺贈寄付というと大きな額をイメージされる方が多いですが、そんなことはありません。金額に関わらず、大切にお受けします。

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包括遺贈・現金以外(不動産、有価証券など)のご相談もお受けします

包括遺贈・現金以外
(不動産、有価証券など)の
ご相談もお受けします

遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。包括遺贈や現金以外の遺贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。

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相続税の優遇措置の対象です

相続税の優遇措置の対象です

相続税の申告期限内にワールド・ビジョン・ジャパンに寄付くださった場合、一部の場合を除き、その寄付額には相続税が課税されません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。

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ご寄付の使途を指定できます

ご寄付の使途を指定できます

使途の指定にあたっては、寄付者のお気持ちを最大限尊重します。遺言執行者や相続人を通してお知らせいただくか、遺言書の「付言事項」にお気持ちをお書きください。

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ご寄付を“形”に残せます

ご寄付を“形”に残せます

事業内容によって、寄付者のお名前をプレートなどの形で支援地域に残すことが可能です。ご希望に応じて、ご遺族や遺言執行者に支援事業の報告書・感謝状をお送りします。また、ご遺族が支援地域を訪問することも可能です。

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FLOW

遺贈寄付の種類と流れ

「遺贈」は、遺言によって財産の一部またはすべてを、特定の個人や団体に無償で譲与することです。
また、故人のご遺志を受け継いだ相続人が、相続財産から寄付することもできます。
ワールド・ビジョン・ジャパンは長年にわたり、これらのご寄付をお受けしています。

遺贈寄付の種類

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種類 誰の意思か 手続きを取る方 税制優遇など(※) 備考
遺贈 ご本人の意思 ご本人が遺言書で指定した遺言執行者 寄付した財産は、相続税の非課税対象になります。 遺言書作成と執行者は、専門家(例.弁護士、司法書士)や専門機関への依頼が安心です。
相続財産からの
寄付
ご本人の意思 相続人 寄付額には相続税が課税されません。なお寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。 エンディングノート、メモ、口頭での依頼など。
相続人の意思 相続人 相続人のお気持ちでご寄付できます。

ワールド・ビジョン・ジャパンへの
遺贈寄付の流れ

① ご相談・計画

① ご相談・計画

まずはお気軽にご相談ください。専任スタッフがご意向を伺い、寄付の使途や手続きについてご説明します。専門家のご紹介も可能です。特に包括遺贈や現金以外の遺贈をご検討の場合は、事前のご相談をお願いします。

② 遺言書の準備

② 遺言書の準備

遺言執行者(弁護士など)を決め、法的に有効な遺言書を作成・保管します。安全で確実な「公正証書遺言」がおすすめです。

③ ご逝去・遺言の執行

③ ご逝去・遺言の執行

ご逝去後、ご家族や信頼できる方から遺言執行者へ連絡していただき、遺言内容に沿って手続きが進められます。

④ 寄付の実施と活用

④ 寄付の実施と活用

遺言執行者を通じてワールド・ビジョン・ジャパンへの寄付が行われ、ご遺志に沿った支援活動のために活用されます。ご寄付への領収証と、ご希望に応じて報告書や感謝状もお届けします。

① 相続の開始・ご相談

① 相続の開始・ご相談

被相続人のご逝去とともに相続が開始します。相続財産からの寄付を検討される場合は、まずワールド・ビジョン・ジャパンにご連絡ください。ご遺志にふさわしい支援事業をご提案します。

② ご寄付の手続き

② ご寄付の手続き

相続財産からのご寄付である旨をお知らせのうえ、ご送金をお願いします。入金の翌月末までに領収証を発行します(お急ぎの場合はご相談ください)。

③ 相続税の申告

③ 相続税の申告

相続開始後10カ月以内に、領収証を添付して税務署へ申告すると、寄付した財産は相続税の課税対象から除外されます。併せて、所得税の寄付金控除も申告可能です。

④ 寄付の実施と活用

④ 寄付の実施と活用

ご寄付により支援事業を実施します。ご希望に応じて、報告書や感謝状をお送りします。ご寄付先によって、支援地域訪問や、亡くなった方のお名前をプレートなどに残すことも可能です。

CASE STUDY

寄付事例ご紹介

主人の生きた証を見たような気がします」

山崎さま 50代 ・女性

山崎さまのご家族(左)と、ご遺贈により校舎を建設した学校の女子児童(右)

山崎さまのご家族(左)と、ご遺贈により
校舎を建設した学校の女子児童(右)

山崎さまのご遺贈により建設された校舎

山崎さまのご遺贈により建設された校舎

「世界の子どもたちの教育のために役立ててほしい」と、ワールド・ビジョン・ジャパンに遺贈をくださった山崎さま。ご遺志を尊重し、複数国での教育支援事業を実施しました。そのうちの一つ、小学校建設支援を実施したケニアにはご家族が訪問し、支援の成果を視察されました。
「一生分の“ありがとう”を言われ、これほどの感動はありません。想いが形になり、それを見たことが遺族として何より嬉しい。現地で本当に必要なことに対して支援ができたことを主人は喜んでいると思うし、生きた証を見たような気がします」
(ご家族のコメント)

教育者だった家族の思いを引き継いで

佐藤さま(仮名) 80代・女性

図書館で読書を楽しむ子どもたち

図書館で読書を楽しむ子どもたち

佐藤さまのご支援で建設された図書館

佐藤さまのご支援で建設された図書館

佐藤さま(仮名)は、教育者だった配偶者から引き継いだ相続財産から、カンボジアの小学校での図書館建設を支援くださいました。
現地からは、「勉強がもっと楽しくなりました」「これから何世代にもわたって図書館が使われ、子どもたちが本から新たな知識を得ていってほしい」という喜びの声が届いています。
佐藤さまの思いは、子どもたちの未来につながっています。

OTHER

こんなご寄付方法も
あります

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お香典(お花料)の寄付

ご葬儀に寄せられたお香典(お花料)から、または、そのお返しの代わりに寄付いただく方法です。ワールド・ビジョン・ジャパンに寄付いただいた場合、会葬者の方々に送っていただくためのお礼状をご用意しています。

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生命保険信託による寄付

生命保険信託は、信託銀行などが死亡保険金を受け取り、生前に指定した受益者に、あらかじめ決められた方法で、受け取った保険金を支払う仕組みです。ワールド・ビジョン・ジャパンを受益者に指定していただくことで、遺贈寄付をすることができます。

FAQ

よくあるご質問

  • 遺贈寄付はいくらから可能ですか?

    金額は自由です。将来残る財産額がわからないという方は、「××銀行普通預金残高の×分の×」などのように割合で指定することもできます。

  • 包括遺贈も引き受けていますか?また、不動産や有価証券なども寄付できますか?

    はい、お受けしています。ただし、遺言内容や資産の換価が困難な場合など、お受けできないケースもあります。包括遺贈や現金以外の遺贈をお考えの場合は、事前にご相談ください。

  • 遺言執行者は誰を選べばよいですか?

    信頼できる人を指定することができますが、財産の処分、寄付にからみ、法律問題を含んでいることから弁護士、司法書士、信託銀行などに依頼するのが妥当かと思われます。また遺言作成時に、遺言の内容を、遺言執行者に明確にお伝えしておくことをお勧めします。

  • 「遺留分」とは何かついて教えてください。

    遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保障されている相続権のことです。遺贈によって遺留分を侵害された相続人は、「遺留分侵害額請求権」という権利の行使が可能です。トラブルなく遺言執行がされるために、遺留分にご配慮のうえ、遺言書を作成してください。

  • 専門家を紹介してもらうことはできますか?

    はい、可能です。ワールド・ビジョン・ジャパンでは相続・遺言・終活の経験が豊富な、さまざまな専門家(例.士業)・機関と連携しています。遺贈寄付に限らず、この分野に関するご相談がおありの方は、お気軽にお問い合わせください。

  • 家族に知られないように相談できますか?

    はい、ご相談の秘密は厳守いたします。資料を送付する際も、ご住所をお勤め先に変更する、担当者の個人名で送付することなども可能です。お気軽にご相談ください。

遺言・相続のご相談や作成に関わる

士業・金融機関などの皆さまへ

ワールド・ビジョン・ジャパンへの遺贈にご関心をお寄せくださり、心より感謝申し上げます。
ご遺言作成の際には、当団体までご一報いただけますようお願いいたします。
遺言書作成時にご留意いただきたい点をまとめておりますので、ご確認ください。

まずはお問い合わせください

皆さまの温かい想いを形にするため、
スタッフが心をこめてお手伝いいたします。
どのようなご質問や、ご相談でも構いません。
詳しいパンフレット(無料)もご用意しています。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

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