よくある質問

領収証について

はい。 領収証は毎年1月に、前年分の寄付について一括ご送付します。

企業の方には、お知らせいただきました決算月の翌月に送付します。
領収証を受け取るまでは、寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。
領収証の宛先は、自動的に当団体へのご登録名です。

領収証は毎年1月に、前年の1月から12月に受領した分の寄付について一括お送りしています。

決算月をお知らせいただいております法人の皆さまには、お知らせいただきました決算月の翌月にお送りします。

毎年、多くの領収証が「あて所不明」のために事務所に戻って来ています。住所変更され、領収証をお受取でない方は、お手数ですが新しい住所とともに事務局へご連絡ください。ほか何かございましたら事務局へご連絡ください。また、例年、紛失等で領収証の再発行のご要望等をいただきますが、事務経費を削減するために、領収証は大切に保管くださいますようお願いします。

再発行が可能な場合がありますので、お手数ですが事務局までご連絡ください。

領収証は、ご寄付くださった皆さまにお送りさせていただいております。

寄付金控除等のご利用予定のない方もお受取りいただけますようお願いします。

年末調整では寄付金控除を受けることはできません。

寄付金控除は、確定申告(還付申告)の際にお手続きいただけます。確定申告にあわせて、毎年1月20日ごろに発送させていただいております。

支援地に伝えているローマ字のお名前はそのままにしておき、漢字のお名前だけご主人様の名義に変更する手続きができます。

お手続きを承りました翌月からご主人様名義として寄付をお預かりすることができます。支援の途中からでも可能です。変更手続にあたり確認事項がありますので、ワールド・ビジョン・ジャパンまでご連絡ください。

法人など、名義変更に併せてご支援手続き用紙の再提出をお願いする場合があります。ご了承ください。

領収証の日付は、前年に送金いただいた寄付日ではなく、前年に当団体が受領した寄付日となります。

ご送金方法によって、10月以降の寄付の受領が年明けになり、今回の領収証に含まれてないものがあります。その場合は翌年の領収証の対象となります。

ご送金から当団体までの着金の目安として:
郵便局からの送金:2~3営業日
コンビニエンスストアからの送金:2週間程度
口座振替によるご送金:2週間程度 (金融機関の口座からのお引落としによるご支援は、毎年12月のお引落とし分まで当年の領収証に反映されます)
クレジットカードによる送金:1カ月~2カ月 (カード会社によりますので、確認をご希望の方は、恐れ入りますがカード会社もしくは、事務局までお問い合わせください)

マイ ワールド・ビジョンにて寄付の受領日をご確認いただけます。

リンクマイ ワールド・ビジョンにログイン

はい。

ワールド・ビジョン・ジャパンは、2002年5月、国税庁により「認定NPO法人」として認定され、その後のNPO法の改正を受け、2014年8月に東京都により改めて認定されています。
これにより(1)「個人の方」、(2)「法人の方」のご支援、(3)「相続または遺贈により取得された財産のご寄附」などが寄付金控除の対象となります。 本団体より発行する「領収証」をもとに所轄税務署へ確定申告などを行ってください。年末調整などでは控除ができませんのでご注意ください。

リンク「寄付金控除等/領収証」のページもご参照ください。

一部の住民税についても寄付金控除等の対象となる場合があります。

東京都と神奈川県の住民税につきましては、東京都は2009年1月以降、神奈川県は、2012年1月以降のご寄付より対象となっています。 そのほかの都道府県および市区町村について、ならびに寄付金控除等の詳細は、お住まいの自治体にお問い合わせください

所得によって違います。

高額所得者等を除く多くの場合、「税額控除」を選択することにより、より大きな額の所得税の還付が受けられます。

リンク「寄付金控除等/領収証」のページもご参照ください。  また、詳細は税務署にお尋ねください。

税額控除の場合:特定寄付金等の額から2千円を引いた額の40%程度が還付されます。ただし、算入できる寄付額は年間所得の40%相当額が限度です。また、所得税額の25%相当額が控除の限度です。

所得控除の場合:特定寄付金等の額から2千円を引いた額が所得から控除されます。例えば、所得税率10%の方の場合、寄付金の10%弱が還付されることになります。ただし参入できる寄付額は年間所得の40%相当額が限度です。

「認定NPO法人等に対する寄附金」をお選びください。

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