~皆さまからの支援金が寄付金控除の対象になります~
寄付金控除の対象
特定非営利活動法人ワールド・ビジョン・ジャパンは国税庁による審査の結果、
2002年5月1日より「認定NPO法人」として認定されています。
皆さまからの支援金が寄付金控除の対象になります。
認定NPO法人制度による寄付金控除の対象として、次の3種類があります。

個人の方
個人の方からの支援金は、特定寄付金とみなされ寄付金控除の対象となります。
寄付金の支出額から5千円を引いた金額を、寄付者の方のその年の総所得金額の合計額から控除することができます。
ただし、特定寄付金の合計額が総所得金額等の40%を超える場合は、
40%相当額から5千円を引いた金額が控除できる金額になります。
特例措置を受けるための手続き
- 所轄税務署で確定申告を行ってください(年末調整等では控除できません)。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日) - 確定申告書提出の際に、当団体の発行した「領収証」を添付してください。
「領収証」は毎年1月に、前年分の寄付金について一括送付いたします。
お願い・ご注意
- 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
- 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
- 「領収証」の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。
法人の方
法人の方からの支援金は、一般の寄付金等の損金算入限度額とは別に、これと同額の範囲内で損金算入をすることができます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれますのでご注意ください。
特例措置を受けるための手続き
- 寄付した日を含む事業年度の確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、
当団体の発行する「領収証」は大切に保管してください。
お願い・ご注意
- 決算時期をお知らせください。
- 決算月の翌月に、1年分の「領収証」を一括送付いたします。
- 決算時期のお知らせがない場合には、毎年1月に、前年分の寄付金についての「領収証」を送付いたします。
- 支援金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
- 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。大切に保管してください。
- 領収証の宛先は、当団体へのご登録名とさせていただきます。
相続または遺贈による寄付の場合
相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、
一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。
特例措置を受けるための手続き
- 相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、当団体の発行する「領収証」を添付してください。
お願い・ご注意
- 相続財産等を寄付してくださる場合には、事前に支援者サービス課までご連絡ください。
- この特例措置を受けるためには、相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります。
- 寄付金お振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
- 紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

