第1条 子どもは18歳 になっていない人のこと
子どもは18
でも、その人が住んでいる国の
第2条 自分と違 うからって差別 しちゃいけないよ
話す言葉や肌の色、女の子か男の子か、どんな意見をもっているか、お金もちであるかかどうか、心やからだに
それから、

第3条 子どもにとって、もっともよいことを考えよう
子どもに関係あることをするときは、子どもにとって一番いいようにと考えます。
また国は親やそれに代わる人が、子どもを守って育てるために
子どものための
第4条 国は子どもの権利を守るために、できるだけのことをしなくちゃいけないんだ
国は子どものために法律をつくり、他の国の人々とできるかぎり協力して、子どもの権利を守ります。
第5条 親が子どもを指導 することは大切なんだ
親やそれに代わる人、家族などが子どもの心やからだの成長に合わせて、教え、指導することを大切にします。
第6条 生きていいんだ、ぶじに育っていいんだよ
すべての子どもは生きる権利をもっています。
そして国は子どもがぶじに
第7条 みんなが名前と国籍 をもてるんだ
生まれた子どもは、自分の国に
そしてだれが親であるかをできるかぎり
自分の国に登録されない(出生届けが出されない)、またなにかの理由で
第8条 名前と国籍、家族などは、だれかに不法 にうばわれたりはしないよ
子どもの名前と国籍、家族などは、だれかに不法にうばわれたりすることがないように、国が
もしそれらをうばわれたときは、国はそれらを
第9条 親と引き離 されたりしないんだ
親が望んでいないのに子どもが親から引き離されたりしません。
でも、離れて
たとえば、親が子どもを
そして子どもも親も自分がどうしたいのか
離れて住んでいる親は子どもによくないと
また、親か子どもが法律で決められた
国はその人がどうしているかなどの
第10条 どこかほかの国に家族がいたら、行って会うことができるんだよ
離ればなれになった家族がもう一度会うとき、国はその家族ができるだけ早く
親と違う国に住む子どもは、なにか
第11条 自分の国からむりやり連れ出されたりしないし、もしそうなっても自分の国に戻 ることができるんだ
国は子どもがむりやり国の外へ連れ出されたり、自分の国に戻れなくなったりすることがないようにします。
そのために、国はほかの
第12条 自分の意見を自由に表していいんだよ
自分の意見を表すことができる子どもは、自分に関係することについて、自由に自分の意見を表すことができます。
そして、その意見は、子どもの
また、自分に関係する
第13条 自由に表現してもいいんだ
子どもは自由に表現することができます。
話したり、書いたり、
国の
それから国の

第14条 思想 、良心 、宗教 について自由に選んでいいんだよ
国は、思想、良心、宗教について子どもが自由に選ぶことを大切にします。
それを選ぶときに親やそれに代わる人は、子どもの
宗教や信じていることを表すことは自由ですが、法律で決めた
第15条 自由に集まってもいいんだよ
国は子どもが自由に集まる権利があることを認めます。
でも安全を守り、みんなの
第16条 プライバシー、名誉 、信頼 は守られるんだ
自分や家族について、住んでいるところ、電話や手紙などを
自分のほこりや信用を傷つけられることはありません。もしそうされたときは、
第17条 必要な情報 を手に入れて、使えるんだ
国はマス・メディア(新聞、テレビなど)が大切な働きであることを認めて、
子どもが国内や海外のさまざまな
そのために国は、子どもにとってよい情報をマス・メディアが
そして国内や海外のいろいろな情報を
また、子どものための本もつくり
それからあまり話されていない
子どものためによくない
第18条 親が子どもを育てて、国はそれを助けるんだ
子どもを育てる
親は子どもにとってもっともよいことを
そして国はその
また、国は子どもを育てるための
第19条 子どもを虐待 (心やからだを傷つけること)しちゃいけないし、養育放棄 (世話をしないで放 っておくこと)してもいけないんだよ
子どもの親やそれに代わる人、子どもを育てる役目にある人が、子どもを虐待(心やからだを傷つけること)したり、養育放棄(
そして子どもとその親や育てる
第20条 なにかの理由で家庭がなくなって親と離れて住むことになった子どもは守られるんだ
よい
国は
そのときは、その子どもの話す言葉やもっている文化、
第21条 子どもを養子 にするときは、その子どもにもっともよいことを考 えてするんだ
養子
そして、養子縁組がどうして
子どもが
けれどそのときは、養子縁組したことでお金をもうけたりすることがないことをよく確かめてから、
第22条 難民 の子どもは特別に守られるんだ
そして国は子どもを守り助けるため、それから家族と離ればなれになった子どもと家族の
そして家族などがだれも見つからなかったときは、国が
第23条 心やからだに障 がいをもつ子どもは大切にされ、自立 を支援 してもらえるんだ
心やからだに障がいをもつ子どもは、ほこりを傷つけられることなく、自立や社会参加することが認められます。
そのために、その子どもと親、育てる役目のある人は、国から
そしてそれはただで受けられて、子どもの教育、
また国は、ほかの国とも障がいについての情報を交換したり、協力しあって、これらのサービスをお
そして、特に
第24条 子どもはいつも健康でいられるように、病気やけがをしたときに治療 を受けられるんだ
国は、子どもがいつも健康でいられるように保健サービスを受け、病気やけがをしたときは治療を受けられるようにします。
幼児や子どもの
それから国は子どもが病気やけがをするような
またほかの国とも協力して、特に
第25条 子どもが病院に入っているとき、子どもにとってよい扱 いを受けられるんだよ
国は、子どもの心とからだを育てるため、守るため、治療するために、子どもが病院に入っているときは、子どもにあったよい扱いが受けられているかどうか定期的に
第26条 生活のために国から支援を受けられるんだ
国は子どもが
子どもの家族が生活していくのに十分なお金がないときは、子どもと育てる
子どもが生活していかれるように国はお金を
第27条 人として生活するための水準 は守られるんだ
国は子どもの心やからだがすこやかに成長するために必要な生活を送るための権利を
親か子どもを育てる
子どもの栄養や
子どもを育てる

第28条 教育を受けることができるんだ
国は子どもが教育を受ける権利を認めて、すべての子どもがただで小学校へ行くことができるようにします。
それよりも上の学校へ行きたいときは、すべての人がその
そして、仕事のための
また国は、みんなができるだけ学校へ行き、
国は学校の
そして世界中の人が
第29条 その子どもにあった教育を受けられるんだ
国は、教育がその子どもの
そして人の自由や
子どもと親の文化や言葉、
平和や
それから、自然を
個人や団体が教育するための
第30条 少数 民族 や原住民 の子どもたちは、自分の文化や信仰 をもつことを認められるんだ
人数の少ない
第31条 休んだり、遊んだりしていいんだよ
国は、子どもが自分の自由に使える時間をもつことができること、子どもが年齢にあった遊びやレクリエーションをすること、文化的な生活や自由に
そしてすべての子どもがそうした
第32条 むりやり働かされること、心やからだの成長によくない仕事からは守られるんだ
国は子どもがむりやり働かされたり、仕事のために教育を受けられなくなったりすること、心やからだの
また、こうしたことが起きないように
そして、国際的に決められた
守らない人への
第33条 麻薬 や覚 せい剤 から子どもを守るんだ
国は国際条約で決められたように、子どもが麻薬や覚せい剤などを使うことから守ります。
そして、これらの
第34条 性的 に働かされたりや虐待 (心やからだを傷つけること)されることから守られるんだよ
国は子どもが性的に働かされたり、虐待(心やからだを傷つけること)されたりすることから
そして
子どもに

第35条 誘拐 されたり、売り買いされることはないんだ
国はどのような目的や
国内やほかの国との
第36条 あらゆる搾取 (幸せをうばってだれかが得 するために利用すること)から子どもは守られるんだ
国はどんなかたちの搾取(幸せをうばってだれかが得するために利用すること)からも子どもを守ります。
第37条 ごうもんを受けることや死刑 にされることはないんだ
どんな子どもにも、ごうもんやひどい
それから死刑にしたり、死ぬまで
子どもを
そうした状況にある子どもは、人として大切にされ、
なにか特別な
そして
第38条 子どもは戦争から守られるんだ
国は、国際的な決まりを大切にして守ります。
15歳になっていない子どもが
また15歳から18歳
戦争にまきこまれた子どもは
第39条 犠牲 になった子どもは回復 するように守ってもらえるんだ
国は、
そして、子どもの健康や自分を大切にする気持ちを育てることができる
第40条 子どもに関する司法 (法律によって罪を裁 くこと)について、
子どもの権利と子どもの将来を大切にするよ
国は、
子どもの年齢を考えて、子どもが社会に
そして、
たとえば司法(法律によって罪を裁くこと)で罪が決まるまでは、
人として大切にされて、
犯していない罪を
それから子どもが幼い場合は罪を
それを理解できるのはどの
子どもの事情もよく理解したうえで、子どもを守り、
子どものためによく考えられたさまざまな

